相続と養子。。。

朝から雨です。。。

相続と養子について!

養子とは養子縁組をして被相続人の子供になる事です。

養子になると。。。

1 被相続人の子供になるので相続人になります。

2 相続人となるので相続税の基礎控除算定の人数に含まれます。

上1は、相続人の子供となるので他の相続人と同様に相続権を取得します。

但し、養子について条件があります。

1 血族の相続人が居る場合は養子は1人までしか相続人に含まれません。

2 血族の相続人が居ない場合は養子は2人まで相続人となります。

上1・2は、相続税の基礎控除算定人数の水増しを防ぐ為です。

遺言書が無く、遺産分割協議する際にも養子は参加出来ます。

注意点は相続税の基礎控除額を増やす為だけに養子を迎えると。。。

遺産分割協議が纏まらず家庭裁判所の審判へ。。。

相続が【争続】とならない為にも『遺言書保管所に預ける自筆証書遺言』や『公正証書遺言』の

作成をお勧めします。

当事務所としては、被相続人の思い・相続人への対応を熟慮の上、サポートしていく所存で

あります。

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