相続と養子。。。
朝から雨です。。。
相続と養子について!
養子とは養子縁組をして被相続人の子供になる事です。
養子になると。。。
1 被相続人の子供になるので相続人になります。
2 相続人となるので相続税の基礎控除算定の人数に含まれます。
上1は、相続人の子供となるので他の相続人と同様に相続権を取得します。
但し、養子について条件があります。
1 血族の相続人が居る場合は養子は1人までしか相続人に含まれません。
2 血族の相続人が居ない場合は養子は2人まで相続人となります。
上1・2は、相続税の基礎控除算定人数の水増しを防ぐ為です。
遺言書が無く、遺産分割協議する際にも養子は参加出来ます。
注意点は相続税の基礎控除額を増やす為だけに養子を迎えると。。。
遺産分割協議が纏まらず家庭裁判所の審判へ。。。
相続が【争続】とならない為にも『遺言書保管所に預ける自筆証書遺言』や『公正証書遺言』の
作成をお勧めします。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人への対応を熟慮の上、サポートしていく所存で
あります。