相続の落とし穴3。。。
朝からの冷え込みは変わらず。。。
相続開始時の何をすべきか?
相続人の調査です!
相続人調査をして被相続人の相続人を確認する事が必要です。
遺産分割協議による相続財産の配分をする際に相続人が確定している事が前提となります。
相続人の確認方法とは。。。
1 被相続人の原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票を取得する。
2 相続人となる該当者から原戸籍・改正原戸籍を取得する。
上1は、被相続人の原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票から相続人となる親族(血族)を確認します。
上2は、相続人となる親族(血族)から原戸籍・改正原戸籍を取得して、確認します。
生存している配偶者(法律婚)は常に配偶者相続権があります。
養子がいる場合、相続人に含まれます(実子がいる場合は1人・実子が無い場合は2人まで)
被相続人と血縁が濃い関係(直系卑属・直系尊属)と薄い関係(傍系親族)で変わります。
具体例として。。。
1 第1順位の相続人 直径卑属である子供
2 第2順位の相続人 直系尊属である父母
3 第3順位の相続人 傍系親族である兄弟姉妹
被相続人が死亡時に配偶者(法律婚)・子供・被相続人の父母・被相続人の兄弟がいる場合。。。
相続人は、配偶者・子供のみです。(養子がいれば、1人まで相続人に含まれます。)
相続人が確定する事で遺産分割協議が出来ます。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。