相続の落とし穴2。。。

昨日は春を先取りした暖かさでした。。。

相続開始時に何をすべきか?

被相続人の調査・相続財産の調査です!

具体例として。。。

1 被相続人が生まれてから亡くなるまでの原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票を取得する。

2 被相続人名義の不動産・株式・預金・生命保険・NISA・ローン(借金)を調べる。

3 被相続人の住民票の除票を取得する。

上1は、相続手続において生まれてから亡くなるまでの原戸籍・改正原戸籍が必要となります。

被相続人の死亡により戸籍が空っぽになる場合は、戸籍の除票が必要になります。

上2は、被相続人名義宛の書類・納税通知書・クレジットカード請求書・スマホ内のメール・ライン

の明細・パソコン内のメールを確認します。

上3は、被相続人が死亡した事を証明する書類で相続手続で必要となります。

被相続人の調査する事で相続人が聞かされていない事項が判明する事があります。

具体例として。。。

1 離婚歴があり、前妻に子供がいた。

2 何回も養子縁組しており、苗字が違う。

上1は、前妻の子供。。。被相続人の血族なので相続人となります。当然、遺産分割協議に参加する

義務があります。

上2は、生まれてから亡くなるまでの書類が必要となりますので全ての原戸籍・改正原戸籍・戸籍の

除票が必要となります。

もし、被相続人の調査・相続財産に漏れがあった場合、遺産分割協議のやり直しとなります。

相続税の申告期限は被相続人が死亡してから10ヶ月以内なので、被相続人の調査・相続財産の調査は

迅速に行う必要があります。

相続手続が完了するまでの期間は、相続人の人数・相続財産内容により異なりますが目安として、

最低3ヵ月以上掛かります。

相続手続完了後に相続税申告がありますので時間のゆとりが必要です。

明日は、相続人の調査をアップします!

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です