相続の落とし穴。。。
夜半から雨です。。。
相続開始時の注意点を!
相続の開始時とは?
1 被相続人が亡くなった事を知った。
2 相続人になった事を知った。
上1は、被相続人の死亡を知ることで自分が相続人なったこと認識します。
上2は、相続人が複数いる場合、最後の相続人が被相続人の死亡した事を知った。
何故、相続人になった時期が問題になるのか?
相続法に於いて、被相続人の死亡を知った日、及び、最後の相続人が被相続人の死亡を知った日
から3ヵ月経過した場合、被相続人の相続債権・債務を全て相続する【単純承認】となります。
被相続人の相続債権・債務を一切放棄する【相続放棄】は出来ません。
相続放棄は被相続人の死亡・相続人になった事を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄
の申立てを行い、家庭裁判所から相続放棄の許可が出て、初めて相続放棄となります。
相続人が他の相続人に対して、口頭又は書面で『相続放棄します』と宣言しても出来ません。
特に被相続人の相続債務(借金)が相続債権(財産)を超過している場合、問題になります。
では、相続開始時に何をすべきか?
1 被相続人の調査・相続債権・相続債務の調査及び確認
2 相続人の調査及び確認
次回は相続開始時に何をすべきかをアップします!