相続の落とし穴。。。

夜半から雨です。。。

相続開始時の注意点を!

相続の開始時とは?

1 被相続人が亡くなった事を知った。

2 相続人になった事を知った。

上1は、被相続人の死亡を知ることで自分が相続人なったこと認識します。

上2は、相続人が複数いる場合、最後の相続人が被相続人の死亡した事を知った。

何故、相続人になった時期が問題になるのか?

相続法に於いて、被相続人の死亡を知った日、及び、最後の相続人が被相続人の死亡を知った日

から3ヵ月経過した場合、被相続人の相続債権・債務を全て相続する【単純承認】となります。

被相続人の相続債権・債務を一切放棄する【相続放棄】は出来ません。

相続放棄は被相続人の死亡・相続人になった事を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄

の申立てを行い、家庭裁判所から相続放棄の許可が出て、初めて相続放棄となります。

相続人が他の相続人に対して、口頭又は書面で『相続放棄します』と宣言しても出来ません。

特に被相続人の相続債務(借金)が相続債権(財産)を超過している場合、問題になります。

では、相続開始時に何をすべきか?

1 被相続人の調査・相続債権・相続債務の調査及び確認

2 相続人の調査及び確認

次回は相続開始時に何をすべきかをアップします!

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