借金。。。

2月も中頃となりますが寒さは。。。

借金について!

金銭消費貸借を言います。

民法改正により、金銭消費貸借契約が変わりました。

改正前は。。。

1 要物契約

2 片務契約

上1は、借金の申込・決済後に債務者の銀行口座に借入金が入金された段階で、金銭消費貸借は成立

しました。

上2は、返済期日が到来するまで借りたお金を返さなくても良い。

改正後は。。。

1 詫成契約

2 双務契約

上1は、借金の申込・決済されれば金銭消費貸借が成立します。

上2は、返済期日が到来前でも借りたお金を返す事が出来る。

今回の民法改正趣旨は、必要性の無い借金を防ぐ為にお金が入金される前に金銭消費貸借を解約出来

る様になりました。

但し、住宅ローンや高額な借入の場合において、債権者の調達コストが発生する場合、債務者に

対して損害賠償を請求出来ます。

期日前返済は債権者にとって返済利息が減りますが、債務者の借入過多を防ぎます。

当事務所としては、債務者の思い・返済状況を熟慮しサポートしていく所存であります。

 

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