相続と税金2。。。
今日の冷え込みは厳しいです。。。
遺贈に伴う相続税について!
受遺者(相続人以外の第3者)に相続財産を遺贈する遺言書を残した場合、受遺者は相続財産を貰えます。
注意点があります。。。
以下のとおりです。
1 受遺者は相続人ではないので相続税基礎控除・非課税枠の人数に含まれない。
2 受遺者が不動産を遺贈された場合、不動産取得税が掛かります。
3 受遺者が相続税を申告すると税額が2割増しとなります。
上1は、受遺者は相続人ではないので相続税基礎控除の算定人数に入らないので非課税枠は増えません。
上2は、相続による登記時には登録免許税を納付しますが、遺贈の場合は通常の不動産取得と見做され
るので別途、不動産取得税が発生します。
受遺者への遺贈は相続人にとって、相続財産が目減りする訳ですから気持ちとしては複雑です。
受遺者が被相続人の愛人だとしたら、相続人から遺留分侵害請求される事となります。
当事務所としては遺言書に遺贈を残す場合、遺言者と相続人が生前に話し合いの上、遺言書を作成する
事をお勧めします。