相続と遺産分割協議について。。。
朝日と共に寒さも。。。
遺産分割協議について!
相続開始時、遺言書の無い場合どうなるのか?
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
(例外として、相続人が一人の場合は遺産分割協議は必要性が無いので遺産分割協議書は作成しません。)
遺産分割協議とは、各相続人間で相続財産をだれが何を相続するかを協議(話し合いの上で)します。
協議の結果が決まり次第、書面である遺産分割協議書を作成します。
書面の遺産分割協議書を作成の上、各相続人が遺産分割協議書に署名・捺印(実印)し、印鑑証明を
添付します。
何故、書面で作成し、実印を捺印するのか?
以下の必要性があるからです。
1 口頭で遺産分割協議をしても後日、遺産分割内容が撤回される事を防ぐ為。
2 遺産分割協議内容に各相続人が納得した事を認識させる為、実印を捺印させる。
3 相続手続時に遺産分割協議書が各相続人の総意により作成された事を証明する為。
4 法務局・銀行・証券会社等で相続手続に遺産分割協議書が必要な為。
もし、遺産分割協議が出来なかった場合は、家庭裁判所の調停・審判となり多額なお金・時間を
費やします。
次回は、遺言書にて相続人が相続出来ないケース(相続財産を受遺者(相続人以外の第3者)に遺贈する
)についてアップします!