親族と相続人。。。

昨日からの満月は朝靄の西の空に輝いています。。。

親族と相続人について!

相続時、重要事項は相続人を確定・確認する事です。

遺言書にて相続人・受遺者が指名されていれば問題ありませんが、遺言書が無い場合、基本的には

相続人による遺産分割協議が必要となります。

相続人とは何か?被相続人の相続財産を受け取る権利(相続権)を有する親族・配偶者(法律婚)です。

相続人の具体例。。。

1 被相続人と配偶者(法律婚)・子供

2 被相続人と配偶者(事実婚)・父母

3 被相続人と父母・祖父母

4 被相続人と兄弟姉妹

5 被相続人と配偶者(法律婚)

上1は、配偶者(法律婚)は常に配偶者相続権があり、直径卑属の子供は第1順位の相続人となります。

上2は、事実婚の配偶者は配偶者相続権はありません。直系尊属の父母は第2順位の相続人となります。

上3は、父母は第2順位の相続人になりますが、祖父母には相続権はありません。

上4は、兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。

上5は、配偶者(法律婚)は常に配偶者相続権がありますので相続人となります。

相続は被相続人に近い順位者が相続人となります。事実婚・元配偶者(離婚した配偶者)は相続権は

ありませんのでご注意ください。

相続人と特定する為には被相続人が生まれてから亡くなくなるまでの原戸籍・改正原戸籍・戸籍の

除票を取得して、法定相続情報一覧表を作成します。

相続人から戸籍謄本を取得して被相続人との関係を確認します。

相続人を確認・確定してから遺産分割協議に入ります。

次回は法定相続分と遺産分割協議についてアップします!

 

 

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