死後離婚3。。。
今日も朝から極寒です。。。
姻族関係終了届申請後の注意点です。
その注意点とは。。。
1 死亡した配偶者の遺族厚生年金を受給出来る。
上1は、姻族関係終了届を申請後も生存している配偶者は遺族厚生年金を受給出来る事は前回で
アップしましたが、近年、この制度を悪用(?)しているケースが見受けられます。
つまり、生存している配偶者が再婚(法律婚)した場合、遺族厚生年金の受給が停止されます。
再婚(法律婚)による遺族厚生年金の受給停止を免れる為に婚姻届を提出せずに【事実婚】を選択
するケースです。
実際には夫婦としての生活を共にしており、実態があるにも関わらず法律婚を選択しないのは、
各夫婦の諸事情によりますが、遺族厚生年金の受給を続ける為に【事実婚】を選択する事は犯罪
になります。当然、不正受給した遺族厚生年金は全額返済請求されますのでご注意ください。
実際に日本年金機構(年金事務所)の受給停止事項欄に【事実婚】が記載されていますので、ご注意
下さい。
再婚(法律婚)すれば、遺族厚生年金の受給は停止されますが国民年金が受給されますから、再婚された
配偶者の年金と合算した上で再婚後の生活を構築する必要があります。
当事務所としては、再婚される相談者の状況・思いを熟慮しサポートしていく所存であります。