死後離婚2。。。
起きると外は雪景色です。。。
姻族関係終了届申請後にすべき事について。。。
1 氏(苗字)を決める。
2 子供の氏(苗字)を決める。
上1は、死亡した配偶者の戸籍を抜けても氏(苗字)は変わりません。そのまま死亡した配偶者の氏
(苗字)を使うか、又は旧姓に戻るかは生存している配偶者の選択となります。
上2は、子供は死亡した配偶者の血族(親族)なので死亡した配偶者の戸籍に残るので氏(苗字)は
変わりません。
ですから、子供にどちらかの氏(苗字)を選択する権利があります。
子供にとっては、死亡した配偶者の姑(祖父・祖母)・子姑(叔母・叔父)は親族(血族)です。
生存している配偶者が旧姓に戻す手段は。。。
1 復氏届の提出
2 分籍届の提出
上1は、旧姓の戸籍に戻す手続です。結婚前の親の戸籍がある場合に限定されます。親が死亡
しており、他の兄弟姉妹が結婚して空っぽになった戸籍は除籍されます。
上2は、結婚前の親の戸籍に戻りたくない場合や戸籍が除籍になっている場合、新しい戸籍を作って
旧姓に戻します。
子供の氏(苗字)変更は家庭裁判所に申立を行い、変更します。
申立人は、子供本人(未成年である場合は法定代理人)です。あくまでも子供本人の意思が尊重されます。
家庭裁判所より氏(苗字)変更の許可が出て初めて、旧姓に戻った親の戸籍に編入されて氏(苗字)が
変わります。
離婚(死後離婚も含めて)は当事者において多大な時間・お金を要します。
猶更、子供は親の事情で振り回されます。
当事務所としては、当事者の思い・親の事情に翻弄される子供の状況を熟慮の上、サポートして
いく所存であります。