死後離婚。。。
大寒波襲来で夜半から雪が降ります。。。
死後離婚について!
配偶者が死亡後に離婚する制度です。
【姻族関係終了届】を言います。
この制度は。。。
1 生存している配偶者が申請出来ます。
2 同居している姻族(死亡した配偶者の親族)の扶養・介護の義務が無くなります。
3 姻族のお墓に入らなくて良い。
4 配偶者相続権は失わない。
5 遺族厚生年金を受給出来ます。
上1は、死亡した配偶者の死亡届が受理された後であれば、申請出来ます。申請出来るのは生存
している配偶者のみで親族・姻族等の第三者は出来ません。
上2は、結婚(法律婚)すると同居している姻族の扶養・介護義務が発生します。
上3は、この制度は姻族(死亡した配偶者の血族)の関係を終了させるので姻族のお墓に入る必要性が
無くなります。
上4は、姻族関係終了届は亡くなった配偶者との婚姻関係とは影響が無いので配偶者相続で相続
した財産を返す必要性はありません。
上5は、亡くなった配偶者との婚姻関係とは関係無いので遺族厚生年金を受給出来ます。
結婚してから配偶者の姻族(姑・子姑)との関係が良好でない場合、姻族関係終了届を申請する事で
【再婚】を念頭においた次の生活の準備が出来ます。
但し、この制度のデメリットは。。。
1 姻族との関係を終了する制度であって、氏はそのままです。
2 子供は死亡した配偶者の戸籍に残るので子供の氏は変わりません。
3 姻族との関係を終了させるので経済的に困った場合、援助してもらえない。
4 姻族が姻族関係終了届を申請した事が知った場合、姻族との関係が悪化する。
5 姻族関係終了届を申請した後、撤回出来ません。
上1は、姻族関係終了届を申請しても氏は変わらないので【再婚】を考えている場合、旧姓に戻す
必要があります。
上2は、姻族関係終了届を申請すると生存している配偶者は亡くなった配偶者の戸籍から抜けます
が、子供は死亡した配偶者の血族(親族)なので死亡した配偶者の戸籍に残るので子供の氏は変わり
ません。
上3は、姻族との関係を断ち切る訳ですから、経済的に困窮しても援助依頼出来ません。
上4は、姻族関係終了届を申請した事を姻族が知った場合、姻族の気持ちは複雑となります。
上5は、姻族関係終了届を申請した後、考え直しても撤回出来ませんので、ご注意下さい。
この制度は生存している配偶者の今後の人生設計に必要不可欠な手段です。
当事務所としては、相談者の思い・状況を考慮の上、サポートしていく所存であります。
次回は姻族関係終了届を申請した後の必要手続についてアップします!