離婚について。。。

今週は大寒波が襲来します。。。

離婚について!

離婚とは、法律婚を解消する事です。

離婚の種類としては。。。

1 協議離婚 2 調停離婚 3 審判離婚 があります。

上1は、当事者間で話し合いの上、離婚届を作成し市役所の窓口に提出して受理された場合に成立

します。

上2は、当事者が家庭裁判所に於いて、調停委員に入ってもらい離婚する制度です。

上3は、協議離婚が成立しない場合に審判(裁判)する事で離婚する制度です。

離婚するとどうなるのか?

1 旧姓に戻る。

2 元配偶者との同居解消・姻族(配偶者の血族)の扶養・介護の義務が無くなる。

3 元配偶者のお墓に入らなくて良い。

4 配偶者相続権が無くなる。

5 元配偶者が死亡した際に遺族厚生年金が貰えない。

6 子供は元配偶者の戸籍に残るので氏名は変わらない。

離婚は時間とお金が掛かります。

当事者が次のステップに行く為には避けれない関門です。

当事務所としては、当事者の思い・今後の生活を考慮して公正証書による離婚給契約等公正証書

の作成をお勧めします。

次回は【死後離婚】について!

 

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