離婚について。。。
今週は大寒波が襲来します。。。
離婚について!
離婚とは、法律婚を解消する事です。
離婚の種類としては。。。
1 協議離婚 2 調停離婚 3 審判離婚 があります。
上1は、当事者間で話し合いの上、離婚届を作成し市役所の窓口に提出して受理された場合に成立
します。
上2は、当事者が家庭裁判所に於いて、調停委員に入ってもらい離婚する制度です。
上3は、協議離婚が成立しない場合に審判(裁判)する事で離婚する制度です。
離婚するとどうなるのか?
1 旧姓に戻る。
2 元配偶者との同居解消・姻族(配偶者の血族)の扶養・介護の義務が無くなる。
3 元配偶者のお墓に入らなくて良い。
4 配偶者相続権が無くなる。
5 元配偶者が死亡した際に遺族厚生年金が貰えない。
6 子供は元配偶者の戸籍に残るので氏名は変わらない。
離婚は時間とお金が掛かります。
当事者が次のステップに行く為には避けれない関門です。
当事務所としては、当事者の思い・今後の生活を考慮して公正証書による離婚給契約等公正証書
の作成をお勧めします。
次回は【死後離婚】について!