終活。。。
朝の寒さも一段落してきました。。。
終活に伴う注意事項です!
終活ノートを作成する際に被相続人の調査・財産調査・相続人調査をします。
被相続人の生まれてから現在までの原戸籍・改正原戸籍、被相続人名義の財産の確認、相続人
の調査です。
注意事項として。。。
1 被相続人の戸籍調査で養子縁組や離婚歴がある。
2 離婚歴があり、前妻・前々妻との間に子供がいる。
上1は、被相続人が過去に養子縁組がある場合、養子縁組前の原戸籍・改正原戸籍を取得する
必要があります。又、離婚歴がある場合、転籍して戸籍を動かしている可能性があります。
上2は、前妻・前々妻との間に子供がいる場合、子供と被相続人は親子であり血族なので相続人
となります。当然、被相続人が死亡後、相続人となりますので遺言書が無い場合、遺産分割協議
に参加させることが必要です。もし、参加させなかった場合、該当相続人から遺産分割協議の無効
と遺産分割協議のやり直し請求となり、時間とお金が無駄となります。
終活ノート作成時に相続人の把握と該当相続人と連絡をする必要があります。
該当相続人が相続放棄の手続をしてくれれば問題ありませんが、全く連絡が取れない、又は連絡は
とれるが、遺産分割協議には参加しない場合、弁護士に不在者財産管理人になってもらい、遺産
分割協議に参加して遺産分割協議書を作成します。
相続は、お金が関わる以上、【争続】とならない為にも終活ノート作成時に被相続人調査・相続
財産調査・相続人調査を厳格に行う必要があります。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人への思いやりを熟慮した上でサポートしていく所存
であります。