死後離婚。。。
昨日より寒さが凌ぎやすいです。。。
死後離婚について!
死後離婚とは、配偶者が死亡後、市役所に姻族(配偶者の血族)との関係を終了させる手続です。
【姻族関係終了届】のメリットは。。。
1 同居する姻族(3親等内)の扶養義務が無くなります。
2 死亡した配偶者の相続に影響ありません。
3 遺族厚生年金の受給に影響ありません。
4 亡くなった配偶者のお墓に入る必要がありません。
5 亡くなった配偶者の家のお墓を引き継ぐ必要がありません。
6 姻族関係終了届を提出出来るのは生存している配偶者のみです。
上1は、同居する姑・子姑との関係が良くない場合、姻族関係終了届により死亡した配偶者の姻族
との法的関係・扶養義務を解消します。
上2・3は、亡くなった配偶者との関係は影響無いので配偶者相続・遺族厚生年金の受給出来ます。
上4・5は、亡くなった配偶者の墓に入りたくなければ、入る必要はありません。当然、お墓を
引き継ぐ必要もありません。
上6は、亡くなった配偶者の親族・第3者・生存している配偶者の親族は提出出来ません。
【姻族関係終了届】のデメリット。。。
1 相手の配偶者の死亡届が受理後しか、提出出来ない。
2 姻族関係終了届を提出後、取消・撤回出来ない。
3 姻族関係終了届を提出しても氏名は変わらない。
4 子供は亡くなった配偶者の戸籍に残る。
5 姻族関係終了届を提出する事で亡くなった配偶者の姻族関係が気まずくなる。
6 子供の氏名を変更するのに家庭裁判所の許可が必要となる。
7 子供は亡くなった配偶者の親族(血族)なので子供との関係が難しくなる。
8 生存している配偶者は自分の死後、入るお墓を用意する必要があります。
上1は、相手の配偶者が死亡し、死亡届が受理されない限り無理です。
上2は、一旦、提出してしまうと取消・撤回出来ないので熟慮が必要です。
上3は、姻族関係終了届を提出後、氏名を旧姓に戻す場合、別途、復氏届が必要となります。
結婚前の戸籍が除籍になっている場合、新しい戸籍を作る分籍届の申請が必要となります。
上4・6は、復氏届・分籍届は生存している配偶者のみが適用される為です。
上5・7は、子供にとって、姑・子姑は親族なので親の意思で姻族関係終了することは親子関係
が気まずくなる可能性があります。
姻族関係終了届は配偶者が死亡後、生存している配偶者が再婚に向けての準備としての役割を
持っています。
当事務所としては、生存している配偶者の思い・状況を熟慮した上で提案・サポートしていく
所存であります。