離婚。。。
今日は昨日に比べて寒さが凌ぎやすい。。。
離婚について!
離婚は、法律婚を解消する手続です。
離婚すると配偶者と同居・協力義務が無くなります。当然、配偶者が死亡した際の相続権も
無くなります。
離婚の種類として。。。
1 協議離婚
2 調停離婚
3 審判離婚
上1は、当事者が話し合いの上、離婚届を作成し市区役所の戸籍係に提出して受理された段階
で成立します。
上2は、当事者が家庭裁判所に離婚の調停を申請し、調停委員が当事者の間に入り、話し合い
の上で離婚する制度です。
上3は、上1の協議離婚が破綻した場合に家庭裁判所に離婚の審判を申し立てを行い、裁判にて
離婚条件を決める制度です。
特に審判離婚は時間と費用が掛かります。
離婚後の事を考えれば、当事者が弁護士立会の上、協議し離婚給付等公正証書を作成する
事をお勧めします。
協議内容としては。。。
1 離婚の合意
2 親権者と監護権者の定め
3 子供の養育費
4 子供との面会交流
5 離婚慰謝料
6 離婚による財産分与
7 住所変更等の通知義務
8 清算条項
9 強制執行承諾の条項
上2は、子供をどちらの親が育てるのかを決めます。
上5は、どちらかの当事者に離婚原因がある場合に発生します。
上6は、結婚後に得た財産(預金・家・車・株式)は共有財産になりますので、各当事者は財産に
対して、1/2の持分があります。但し、各当事者が結婚前(独身時代)に得た財産(預金・車・株式
持ち物)は対象外になりますので要注意です。又、配偶者が相続した財産についても共有財産に
含まれません。
当事務所としては、協議離婚に於いて当事者の思い・状況を熟慮した上でサポートしていく
所存であります。