葬儀後にすべき事。。。
ようやく日が昇り、朝が来ました。。。
被相続人の葬儀が終わり、相続人の生活が落ち着きを戻した頃にすべきこと。。。
相続人が相続手続前に必ず実行欲しい手続があります。
1 年金の受給を止める。
2 国民健康保険の引落しを止める。
上1は、年金の振込を止める手続を年金事務所に届けます。年金受給者が死亡しても年金は
振り込まれます。厚生年金を貰っていた配偶者が死亡した場合、生存している配偶者は
遺族厚生年金が受け取れます。但し、年金事務所にて遺族厚生受給手続が必要です。
尚、年金振込を止めた時点で未支給分年金は後日、相続人に振込されます。
国民年金は受給者が死亡した場合、遺族厚生年金制度が無いので遺族は受け取れません。
昨今、年金受給者が死亡したにも関わらず年金受け取りを止めずに受給するケースが見受け
られます。
このケースは年金受給詐欺となり詐欺罪になりますのでご注意ください。
不正受給した年金分は民事裁判にて不当利得として返還請求されますのでご注意ください。
上2は国民健康保険(後期高齢者)は年金から引き落としされます。被相続人が死亡後、市役所
窓口にて国民健康保険料引落し停止手続することで既に引落しされている健康保険料が後日
返金されます。
健康保険料引落し停止手続と同時に市役所窓口にて【葬儀費用】の給付金が申請出来ます。
給付金額は5万円です。当然、申請しなければ貰えません。
上1・2の手続をする事で相続手続準備が適正且つ迅速に移行出来ます。
当事務所としては、相続手続に伴う準備を熟慮の上、サポートしていく所存であります。