相続と登記。。。
寒さが身に沁みるこの頃です。
相続と登記について。。。
登記とは不動産登記簿です。
相続があり、相続人が不動産(建物・土地)を相続した場合、相続に伴う相続手続(名義書換)が
されます。
もし、相続に伴う名義変更が放置されたら。。。
近年、名義変更されていない不動産(建物・土地)が問題になっています。
問題点は。。。
1 建物が長年放置されており、崩壊の恐れがある。
2 建物の登記名義者が死亡しており、現在の所有者が不明の為、処分が出来ない。
3 土地の現在の所有者が不明の為、売買対象にならない。
所謂、所有者不明の建物が崩壊して回りの住人に迷惑かけたり、区画整理の対象地区である
のに取壊し処分が出来ない等の問題が全国で発生しています。
もし、所有者不明不動産の相続人が判明しても該当不動産を処分する為には、相続人全員の
印鑑が必要となります。
当事務所としては、相続手続に於いて名義変更の促進・変更漏れを防ぐ為の助言を熟慮した上
でサポートしていく所存であります。