遺言の方式とは。。。
朝からの寒さが昼まで残ります。。。
遺言の方式とは。。。
遺言書が適法且つ有効に成立する為の条件です。
具体的な条件。。。
1 遺言書のタイトル
2 遺言書は全て遺言者の自筆である事。
3 作成日付は具体的な日付である事。
4 遺言者による署名・捺印である事。
民法969条に規定されています。
上3は、令和4年12月吉日は✖です。
上4は、署名する氏名は戸籍謄本に記載されている氏名を記入し、通称・ニックネームは✖です。
相続人には相続させる。受遺者には遺贈すると記入し、〇△✖に渡す記載は方式の不備となります。
別紙の相続財産目録は民法改正によりエクセル・ワードでの作成・預金通帳のコピー添付・不動産
登記簿の登記記載事項欄を添付で作成出来ます。
注意点は、遺言書が発見され次第、相続人が家庭裁判所に検認して貰うことが必要です。
家庭裁判所の検認が無い場合、銀行・法務局での相続手続が出来ません。
民法改正により自筆証書遺言の作成は以前より簡易になりました。
相続が【争続】とならない為にも自筆証書遺言による手続が必要となります。
当事務所としては、遺言者の思いを熟慮した上でサポートしていく所存であります。