遺言4。。。
朝の冷え込みが厳しくなっています。
今日は、【秘密証書遺言】について!
秘密証書遺言とは。。。
1 遺言書の作成は遺言者の自筆でなくても良い。
※ 第3者に記入作成でも良く、エクセル・ワードで作成可。
2 公証人・証人の面前で『この遺言書は私(遺言者)の遺言書である』と宣言する。
3 遺言者はこの遺言書を封筒に入れて封印して、封筒に署名捺印する。
4 封印した封筒に証人・公証人の署名捺印して完了です。
秘密証書遺言のメリットは。。。
1 公証役場にて作成される遺言書なので信頼性が高い。
2 遺言者がエクセル・ワードで作成可。
3 遺言書が代筆でも作成可。
秘密証書遺言のデメリットは。。。
1 家庭裁判所の検認は必要。
2 立会いの証人が必要。
3 公証人は遺言書の内容を精査しない。
4 公証人への作成手数料・証人への手数料が必要。
この秘密証書遺言は公正証書遺言と異なり、公証人が遺言書の方式に不備がないことを
精査してくれません。
ですから、遺言者が死亡後、この遺言書が家庭裁判所の検認時に方式の不備があった場合、
この遺言書は【無効】となります。
この秘密証書遺言は遺言者の遺言書であることを証明する制度です。
当事務所としては、遺言者の思い・残される家族を熟慮した上でサポートしていく所存
であります。