遺言3。。。

雨もやみ、朝の気配が。。。

今日は、【公正証書遺言】について!

公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言書です。

公正証書遺言のメリットとは。。。

1 遺言者が自筆で作成する必要がない。

※ 公証人が遺言者より遺言内容を聞いて、遺言内容を記入します。

2 家庭裁判所の検認が不要。

※ 公証人が作成した文章なので【公文書】となる為。

3 遺言者が死亡後、遺言書による相続手続が出来る。

※ 遺言書が無い場合、遺産分割協議が必要となります。

4 相続人による遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄が出来ない。

※ 原本は公証役場に保管してあるので廃棄・隠蔽されても再発行出来る。

公正証書遺言のデメリットとは。。。

1 証人が2人必要となります。

※ 公正証書遺言の作成時、相続人・未成年者・受遺者・遺言執行者以外の第3者です。

2 公証役場への作成手数料がかかる。

3 遺言書作成前に公証人との打ち合わせが必要となります。

公正証書遺言は相続人間で遺産分割協議が円滑に出来ない場合・遺産分割に参加しない相続人

がいる場合に適した遺言書です。

当事務所としては、遺言者の思い・残される相続人を熟慮した上でサポートしていく所存で

あります。

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