遺言3。。。
雨もやみ、朝の気配が。。。
今日は、【公正証書遺言】について!
公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言のメリットとは。。。
1 遺言者が自筆で作成する必要がない。
※ 公証人が遺言者より遺言内容を聞いて、遺言内容を記入します。
2 家庭裁判所の検認が不要。
※ 公証人が作成した文章なので【公文書】となる為。
3 遺言者が死亡後、遺言書による相続手続が出来る。
※ 遺言書が無い場合、遺産分割協議が必要となります。
4 相続人による遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄が出来ない。
※ 原本は公証役場に保管してあるので廃棄・隠蔽されても再発行出来る。
公正証書遺言のデメリットとは。。。
1 証人が2人必要となります。
※ 公正証書遺言の作成時、相続人・未成年者・受遺者・遺言執行者以外の第3者です。
2 公証役場への作成手数料がかかる。
3 遺言書作成前に公証人との打ち合わせが必要となります。
公正証書遺言は相続人間で遺産分割協議が円滑に出来ない場合・遺産分割に参加しない相続人
がいる場合に適した遺言書です。
当事務所としては、遺言者の思い・残される相続人を熟慮した上でサポートしていく所存で
あります。