遺言とは。。。
11月も残すところ3日です。
遺言について。。。
遺言とは遺言者が死亡後に遺言者の財産を相続人・受遺者に分ける事を残す事です。
因みに民法では遺言書は書面にて遺言者が作成(自筆)することが規定されています。
ですから、映像・音声による遺言は無効です。
例外として公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、これらの遺言は改めてアップします。
遺言がある場合、遺言に従って相続手続がされます。
遺言が無ければ相続人が集まって、被相続人の財産の遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所の審判となり弁護士費用・時間が無駄となります。
当事務所としては、相談者の相続に対する考え方・残される家族への思いを熟慮した上で
サポートしていく所存であります。