時効4。。。

今日の気温は20℃に届かず。。。

今日は時効と不法行為について。。。

不法行為でも他人の身体・生命の侵害について!

ケースとしては。。。

1 他人の身体を傷つけたり、生命を脅かす行為。

上1は、第3者により他人の生命・身体を傷つけたり、生命を奪う行為の時効に対して、民法改正

により新たに条文が加えられました。

新条文の内容。。。

1 身体・生命の侵害をした加害者・加害行為を知ってから5年

2 身体・生命の侵害が発生してから20年

時効3。。。でアップした不法行為よりも時効期間が延長されています。

他人により身体・生命を侵害された被害者を救済する為です。

身体・生命の侵害に対する損害賠償は訴訟提起が必要です。

当事務所としては、時効と不法行為に対して適正・迅速な対応・サポートしていく所存であります。

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