時効4。。。
今日の気温は20℃に届かず。。。
今日は時効と不法行為について。。。
不法行為でも他人の身体・生命の侵害について!
ケースとしては。。。
1 他人の身体を傷つけたり、生命を脅かす行為。
上1は、第3者により他人の生命・身体を傷つけたり、生命を奪う行為の時効に対して、民法改正
により新たに条文が加えられました。
新条文の内容。。。
1 身体・生命の侵害をした加害者・加害行為を知ってから5年
2 身体・生命の侵害が発生してから20年
時効3。。。でアップした不法行為よりも時効期間が延長されています。
他人により身体・生命を侵害された被害者を救済する為です。
身体・生命の侵害に対する損害賠償は訴訟提起が必要です。
当事務所としては、時効と不法行為に対して適正・迅速な対応・サポートしていく所存であります。