時効3。。。
夜明けの時刻が遅くなっています。
今日は、時効と不倫について。。。
不倫(不貞行為)。。。自分の配偶者以外の異性と体の関係になってはいけないと民法に規定されて
います。もし不倫(不貞行為)が発覚した場合、不貞行為をされた配偶者から慰謝料が請求出来ます。
この慰謝料請求にも消滅時効が関係します。
1 不倫行為(加害行為)、配偶者の不倫相手(加害者)を知ってから、3年。
2 不倫行為(加害行為)が発生してから、10年。
上1は、不倫相手・不倫を知ってから3年以内に慰謝料請求する必要があります。
上2は、不倫が始まってから10年以内に慰謝料請求する必要があります。
上の時効期間が経過すると消滅時効で慰謝料請求が出来なくなります。
注意事項は過去に配偶者が不倫していたが、現在はしていない場合にも慰謝料請求出来ます。
時効は借金・不法行為(他人の権利を侵害する等)だけでなく、人間関係にも関わっています。
当事務所としては、相談者の考え方・案件を熟慮してサポートしていく所存であります。