相続と借金2。。。
ハロウィーンの巷の喧騒も終わり、クリスマスへまっしぐら。。。
相続した借金はどうなるか?
被相続人の債務(借金)を相続した相続人は、債務者となります。
債権者から当然、債務の履行請求(借金返済)が来ます。
相続人は借金の返済義務があります。
債務超過の相続手続が出来る条件があります。
相続財産に不動産(マンション・土地)があり、賃貸収入で借金を返済します。
株式・投資信託の配当金が見込める場合も同じです。
相続前に返済する債務金額・期間を考慮する必要があります。
当事務所としては、被相続人と面談し、遺言書の作成・遺言執行者の指名を受ける事で
被相続人の残された家族(相続人)への思いに寄り沿っていく所存でございます。