相続と共有財産。。。
紅葉の季節が近づいています。
今日は、相続と共有財産について。。。
共有財産。。。
法律婚の夫婦が、婚姻中に発生した財産(不動産・車・預金等)を言います。
法律婚の夫婦が、協議離婚する際に【財産分与】が問題となります。
【財産分与】の対象となる財産は、婚姻中に発生した財産となります。
ですから、奥様が専業主婦の場合、ご主人の給与振込される銀行預金も対象となります。
ご主人が購入した自動車も含まれます。
共有財産に含まれない財産。。。
1 独身時代の預金・株式・投信信託・貴金属等
2 独身時代に購入した自動車・家電・楽器・趣味の収集物。
3 親から相続した預金・現金・不動産・株式等
特に親から相続した預金・現金・不動産・株式等に対して、配偶者・姻族(配偶者の親族)
が勘違いしているケースが見受けられます。
配偶者・姻族には相続権はありません。
当事務所としては、協議離婚時に共有財産の把握と相続財産を分離することで、協議離婚
手続を適正・迅速化していく所存であります。