相続とDNA
朝の冷え込みが厳しくなり、毛布が片時でも離せない時期となりました。
DNA鑑定。。。親子・兄弟等関係を調べる検査です。
DNA鑑定検査の精密度も上がり、親子関係の証明となります。
相続手続に入ると必ず実施する調査。。。
1 被相続人調査 2 相続人調査 3 相続財産調査
特に上2の相続人調査は、徹底的に行う必要があります。
遺産分割協議書作成後に新たな相続人が判明した場合、再度、遺産分割協議を必要となります。
ですから、被相続人に非嫡出子がいる事が判明した場合、非嫡出子と被相続人との親子関係を
調べることが必要となります。
DNA鑑定により、非嫡出子と被相続人が親子関係が証明された場合、この非嫡出子は相続人に
なります。当然、遺産分割協議に参加して、被相続の財産を相続出来ます。
被相続人が生前に於いて、終活ノート作成時に非嫡出子の存在を記録し、家族に周知させる事
が必要です。
当事務所としては、終活ノート作成時に於いて、被相続人のデータ・相続財産の把握・相続人
の把握を念頭に置き、作成していく所存であります。