相続とDNA

朝の冷え込みが厳しくなり、毛布が片時でも離せない時期となりました。

DNA鑑定。。。親子・兄弟等関係を調べる検査です。

DNA鑑定検査の精密度も上がり、親子関係の証明となります。

相続手続に入ると必ず実施する調査。。。

1 被相続人調査 2 相続人調査 3 相続財産調査

特に上2の相続人調査は、徹底的に行う必要があります。

遺産分割協議書作成後に新たな相続人が判明した場合、再度、遺産分割協議を必要となります。

ですから、被相続人に非嫡出子がいる事が判明した場合、非嫡出子と被相続人との親子関係を

調べることが必要となります。

DNA鑑定により、非嫡出子と被相続人が親子関係が証明された場合、この非嫡出子は相続人に

なります。当然、遺産分割協議に参加して、被相続の財産を相続出来ます。

被相続人が生前に於いて、終活ノート作成時に非嫡出子の存在を記録し、家族に周知させる事

が必要です。

当事務所としては、終活ノート作成時に於いて、被相続人のデータ・相続財産の把握・相続人

の把握を念頭に置き、作成していく所存であります。

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