相続と婚姻。。。

朝の冷え込みが冬モードになりつつあります。

今日は、相続と婚姻(結婚)について。。。

婚姻(結婚)は、法律婚を言います。

つまり、市区役所に婚姻届が受理されている事です。

相続開始時に相続権があるのは法律婚の配偶者です。

相続開始前に婚姻届が受理されていれば問題ありません。

事実婚(内縁)の配偶者は。。。

法律婚でない以上、配偶者相続権はありません。

ですから、事実婚の配偶者に財産を残したいのであれば。。。

遺言書で事実婚の配偶者を【受遺者】として、相続財産を遺贈する遺言を残す事です。

遺言書に残す事で残された事実婚の配偶者に報いる事が出来ます。

当事務所としては、相談者の思いをサポートしていく所存であります。

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