相続と婚姻。。。
朝の冷え込みが冬モードになりつつあります。
今日は、相続と婚姻(結婚)について。。。
婚姻(結婚)は、法律婚を言います。
つまり、市区役所に婚姻届が受理されている事です。
相続開始時に相続権があるのは法律婚の配偶者です。
相続開始前に婚姻届が受理されていれば問題ありません。
事実婚(内縁)の配偶者は。。。
法律婚でない以上、配偶者相続権はありません。
ですから、事実婚の配偶者に財産を残したいのであれば。。。
遺言書で事実婚の配偶者を【受遺者】として、相続財産を遺贈する遺言を残す事です。
遺言書に残す事で残された事実婚の配偶者に報いる事が出来ます。
当事務所としては、相談者の思いをサポートしていく所存であります。