相続と借金。。。

朝の寒さが身に沁みるこの頃です。

今日は、相続と借金について。。。

被相続人が生前にしていた借金(住宅ローン・カードローン等)や他人の債務保証人になっていた場合

被相続人が死亡した場合、相続人は借金・債務保証を相続します。

相続人は、当然、借金の返済・保証人として債務の履行の義務が発生します。

借金・債務保証が相続財産を越える場合に相続人が選択出来る権利は。。。

1 相続放棄 2 限定承認 があります。

上1の相続放棄は、相続人が相続財産と借金を全て放棄することで借金の返済から免れます。

上2の限定承認は、相続財産の範疇で借金を返済し、相続財産が残った場合に相続する制度です。

近年、被相続人が相続税対策で借金が相続財産を越える場合、相続税が掛からない為を利用した

方法が多くみられます。

特に被相続人が銀行から借金をして、マンション・アパートを建てて賃貸契約することで、家賃

で借金を返済し、相続後、相続人が家賃で相続した借金を返済します。

相続税対策の手段ですが、マンション・アパートの維持管理・入居者の募集・管理が必要となります。

当事務所としては相続財産調査時に於いて、相続財産と借金のバランスを考慮して相続手続をサポート

していく所存であります。

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