相続とデジタル資産。。。

朝寒さも冬の気配が近づいています。

今日は、相続とデジタル資産!

デジタル資産。。。インターネット取引の預金・株式取引・FX(外貨取引)・暗証番号資産(仮想通貨)

金取引等を言います。

デジタル資産は、インターネット上の契約なので通常取引と異なり、契約者との連絡はメールのみです。

書面による連絡がありません。

ですから、契約者である被相続人が死亡した場合、インターネット上の資産が放置されます。

相続人にインターネット取引内容・暗証番号を伝えていないと相続財産から漏れます。

このような事態を防ぐ為には、【終活ノート】の作成です。

被相続人が元気の内に被相続人の財産・負債を記録として残す事です。

内容は、預金・株式・保険・不動産(建物・土地)・貴金属・デジタル資産・美術品等を詳細に記載し、

暗証番号を使用すること取引毎に【暗証番号】を記載します。

当然、負債である住宅ローン・カードローン・保証債務も詳細に記載します。

これらの財産・負債を全て記載し、被相続人の戸籍・住所・名前を含めた【終活ノート】を作成する

ことで被相続人の財産・負債を把握出来ます。

相続時に【終活ノート】により、相続財産調査の迅速化と調査漏れを防ぎます。

当事務所としては、【終活ノート作成】により相続手続の迅速化・適正化をサポートしていく所存で

あります。

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