相続と介護。。。
10月に入り、鈴虫合唱団が心地良い合唱を。。。
被相続人を長年に渡り、介護するケースが見られます。
例として、被相続人(義父)の介護を長年に渡り、相続人の配偶者(妻)が介護するケースです。
結婚すれば、配偶者の親族(姻族)を幇助・介護する義務が発生します。
献身的な介護により被相続人の財産の維持・増加がした場合、どうなるか?
民法改正により、相続人の配偶者(妻)に【特別寄与料】を請求できる様になりました。
長年に渡る献身的な介護に報いる為、相続権の無い姻族に対して創設された権利です。
【特別寄与料】が認めれるには。。。
1 長年に渡り献身的な介護をしている。
2 介護に対する報酬・手当を貰っていない。
※ 貰っていても、お小遣い程度で。。。
3 献身的な介護により、被相続人の財産の維持・増加している。
4 介護の詳細(記録)があること。
※ 記録された日記や自腹で出費した経費の領収証があること。
上4つの条件を満たす事が条件です。
【特別寄与料】を請求できるタイミングは。。。
相続に於いて、各相続人の相続財産が確定した後になります。
各相続人に対して、金銭請求する事になります。
【特別寄与料】の算定基準は、職業的介添人の日当✖0.5~0.7✖介護日数です。
但し、【特別寄与料】は当然貰える権利ではありませんので、各相続人と話し合いが
必要です。
【特別寄与料】は、各相続人からの遺贈となりますので遺贈金額によっては、贈与税
申告・納税が発生します。
当事務所としては、【特別寄与料】に伴う誠心・誠意のサポートしていく所存であります。