結婚と相続。。。

鈴虫の合唱を聞きながら、10月を迎えました。

開業予定まで1か月半となりました。

今日は、結婚と相続について。。。

結婚。。。法律婚(市役所に婚姻届を提出・受理された婚姻)です!

結婚すれば、当然、発生する権利・義務について。。。

1 どちらかの氏字にすること。

※ 夫婦別姓については、改めてアップします。

2 夫婦でお互いに協力し、助け合う。

3 配偶者以外と肉体関係は✖

4 配偶者が亡くなった場合、配偶者の財産を相続する。

5 同居する姻族(配偶者の親族)への協力・幇助する義務。

上1~5の権利・義務関係が発生します。

特に4の配偶者相続権は、相続開始時、被相続人(亡くなった配偶者)と法律婚であれば

発生する相続権です。

昨今、事実婚(内縁関係)でパートナーが死亡したケースで問題となります。

長期間にわたり、夫婦関係があっても、諸事情により婚姻届が出せないケースがあります。

例えば、本妻(法律婚)とは別居して、夫婦関係が破綻していても離婚していないケースです。

配偶者相続権のある本妻は、配偶者の財産を取得出来ます。事実婚のパートナーは、相続権

はありません。これでは余りにも事実婚のパートナーには残念な結果となります。

事実婚のパートナーに財産を残す手段とは。。。遺言による遺贈です!

遺言書にパートナーを受遺者とする遺言書を作成します。

注意点として。。。パートナーに全て遺贈するのでなく、本妻に遺留分に該当する金額を相続

させる遺言を作成します。

遺留分。。。相続人が被相続人の財産を最低限度取得出来る権利がある為です。

遺言書で本妻を排除する遺言を作成すると、当然、本妻は遺留分侵害請求権がある為です。

当事務所としては、各相談者の諸事情・背景を考慮の上、遺言・相続手続のサポート・お手伝い

していく所存であります。

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