結婚と相続。。。
鈴虫の合唱を聞きながら、10月を迎えました。
開業予定まで1か月半となりました。
今日は、結婚と相続について。。。
結婚。。。法律婚(市役所に婚姻届を提出・受理された婚姻)です!
結婚すれば、当然、発生する権利・義務について。。。
1 どちらかの氏字にすること。
※ 夫婦別姓については、改めてアップします。
2 夫婦でお互いに協力し、助け合う。
3 配偶者以外と肉体関係は✖
4 配偶者が亡くなった場合、配偶者の財産を相続する。
5 同居する姻族(配偶者の親族)への協力・幇助する義務。
上1~5の権利・義務関係が発生します。
特に4の配偶者相続権は、相続開始時、被相続人(亡くなった配偶者)と法律婚であれば
発生する相続権です。
昨今、事実婚(内縁関係)でパートナーが死亡したケースで問題となります。
長期間にわたり、夫婦関係があっても、諸事情により婚姻届が出せないケースがあります。
例えば、本妻(法律婚)とは別居して、夫婦関係が破綻していても離婚していないケースです。
配偶者相続権のある本妻は、配偶者の財産を取得出来ます。事実婚のパートナーは、相続権
はありません。これでは余りにも事実婚のパートナーには残念な結果となります。
事実婚のパートナーに財産を残す手段とは。。。遺言による遺贈です!
遺言書にパートナーを受遺者とする遺言書を作成します。
注意点として。。。パートナーに全て遺贈するのでなく、本妻に遺留分に該当する金額を相続
させる遺言を作成します。
遺留分。。。相続人が被相続人の財産を最低限度取得出来る権利がある為です。
遺言書で本妻を排除する遺言を作成すると、当然、本妻は遺留分侵害請求権がある為です。
当事務所としては、各相談者の諸事情・背景を考慮の上、遺言・相続手続のサポート・お手伝い
していく所存であります。