開業準備25

台風も去り、秋らしくなって来ました。

今日は、時効について。。。

時効とは、長期間時間が経過し、権利関係を証明する証拠が散逸する場合、権利を消滅

させる消滅時効と取得させる取得時効があります。

消滅時効。。。飲み屋のつけ・士業の報酬・医師、助産師の報酬・会社間の売掛金等は

決められた期間に相手側に支払請求しないと請求する権利が消滅します。

取得時効。。。他人の土地を使用しており、土地所有者から土地使用を黙認されている

場合、決められた期間を経過した場合、土地所有権取得出来る権利を取得します。

但し、土地賃貸借契約書が結ばれている場合、他人の土地を使用していても取得時効は

成立しません。

時効制度の趣旨は、長期間続いた権利関係の安定化です。

時効期間は、権利を行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年です。

債権者は、消滅時効が完成する前に債務者へ催告・督促をかけて、債務の履行を促します。

それでも債務の履行(借金の返済)をしない場合は、訴訟提起して時効完成を阻止します。

当事務所としては、債務者への内容証明による債務の返済をサポートし、資産管理・経営

サポートしていく所存であります。

 

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です