開業準備23
朝から涼しく、秋を予感させるこの頃。。。
今日は、離婚時に財産分与の対象となる共有財産について。。。
共有財産とは、法律婚の婚姻時に夫婦が得た財産を言います。
預金・自動車・不動産・株式等の財産です。
特に給与が振り込まれる預金口座、結婚後購入した自動車・不動産・株式です。
離婚時に共有財産として、各財産の半分を財産分与の請求出来ます。
例外として、共有財産に含まれない財産があります。
1 独身時代の預貯金・株式
2 独身時代に購入した家具・電化製品・自動車・貴金属・趣味で収集した物
3 相続した不動産・預金・自動車・株式等の相続財産
上1~3の財産は、特定財産となるので共有財産には含まれません。
ですので、財産分与の請求は出来ません。
当事務所としては、財産管理契約を通して、各自の特定財産の把握と共有財産
の把握・管理に対応していく所存であります。