開業準備22
台風も去り、朝から秋を感じるように。。。
遺言とは何か?
遺言者(被相続人)が、生前に自分の財産を死後に分配・処分するかを明文化した書面です。
遺言者は、遺言書を作成することで残された家族に自分の財産を残す事が出来ます。
遺言書の書き方について。。。
1 遺言内容 2 作成日付 3 名前 4 捺印 5 遺言書のタイトル を書面に記入して
完成です。
遺言書の方式と言われ、民法に規定されており、上の一つでも欠ける遺言書は無効になります。
方式の不備を防ぐ為に遺言書作成時の注意事項です。
1 遺言内容において、だれに何を与えるか?相続人には。。。を相続させる。相続人以外に
は。。。遺贈する。と記入しないと方式の不備となります。
2 作成日付において、具体的な日付を記入すること。令和4年9月吉日は方式の不備となります。
3 名前において、戸籍謄本に記載されている氏名を記入します。戸籍謄本と遺言者の名前が異な
る事は方式の不備となります。
4 捺印においては、シャチハタ等の印章ではなく、実印印鑑登録された印章の捺印が必要です。
印鑑証明と実印は、本人確認の必須項目になります。
5 遺言書のタイトルが無いと内容不明な文章となります。
特に自筆証書遺言書において方式の不備が判明した場合、この遺言書は無効となります。
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
当事務所としては、自筆証書遺言書作成時にサポートしていく所存であります。