開業準備21
台風の影響で、風が強く雨も心配です。
相続時における相続開始基準日とは。。。
相続は、被相続人が死亡した日が基準日となります。
但し、相続人が被相続人が亡くなった事を知るには、各相続人のタイムラグがあります。
同居又は近所・近隣に住んでいれば、訃報の連絡が入るので問題ありません。
仕事の関係で、遠方に住んでいる場合でも、電話・メール・ライン等で連絡が取れるので
問題ありません。
被相続人と生前、折り合いが合わない、何らかの理由で絶縁している相続人、消息不明の
相続人は、被相続人の死亡を知る手段・機会がありません。
判例では、最後の相続人が知ってから相続開始になるとされています。
被相続人が遺言書を残している場合、遺言書に基づき、相続手続が行われます。
当然、不仲の相続人にも遺言書に基づく相続手続に参加してもらいます。
消息不明で全く連絡がつかない相続人がいる場合は、弁護士に不在者財産管理人になって
もらい、相続手続に参加してもらいます。
当事務所としては、被相続人の生前時に終活ノート作成時、相続人の確認・相続財産調査
を通して、迅速且つ適正な相続手続をしていく所存であります。