開業準備13
台風の影響で風も強く、蒸し暑さも。。。
相続手続に於いて、特殊なケースをアップします。
被相続人に前妻・前々妻がおり、子供がいるケースです。
離婚した場合、前妻には配偶者相続権はありません。
前妻の子供は被相続人と親子であり、血族になるので親族
として、当然、相続権はあります。
被相続人調査時に被相続人の戸籍謄本に✖表示があれば、
上記の問題が発生します。(子供が居なければ、問題無し)
当然、相続人調査すれば、前妻の子供が判明します。
遺言書にて前妻の子供に関する遺言があれば、問題ありません。
前妻の子供に関する遺言が無ければ、問題が発生します。
遺言書に前妻の子供に関する遺言が無ければ、他の相続人が
前妻の子供(異母兄弟)に相続の連絡が必要となります。
何故なら、前妻の子供(異母兄弟)が被相続人の相続を知った場合
自分の相続権を権利行使します。
既に相続人間で遺産分割協議がなされ、遺産分割協議書を作成し
相続手続が完了している場合、再度、前妻の子供(異母兄弟)を入れて
遺産分割協議書の再作成が必要となります。
相続財産の再分割・名義変更など面倒な再処理と膨大な時間を要します。
ですから、終活ノートの作成時、生前に被相続人にヒアリングした上で
相続人の確認し、相続人確定の必要となります。
終活ノートの作成時に被相続人が亡くなった場合、前妻の子供(異母兄弟)
への連絡をするか、否かの意思表示を明記する必要があります。
出来れば、被相続人が前妻の子供に生前に面会し、相続に関する打ち合わ
せし、事実実験公正証書にて覚書を作成することを勧めます。