開業準備9
残暑続くこの頃です。
開業準備7にてアップしました相続について、お手伝いした際に感じた事を。。。
相続が発生すると相続人間で各自の相続分について、話し合いが必要となります。
この話し合いが、『遺産分割協議』と呼ばれるものです。
遺言書が無い場合、相続人が2人以上の場合、必ず必要となる手続です。(相続人が一
人の場合は必要ありません)
銀行・証券会社・法務局・郵便局で相続手続する際に必ず提出が求めれます。
相続人の各自の取り分を記載した書類が無いと相続手続が出来ません。
ですから、書面で【遺産分割協議書】を作成し、相続人各自に署名と実印捺印がされ
ます。
何故、実印捺印なのか?これは【遺産分割協議書】作成時に記載内容で各自取り分に
納得したことを確認させる為です。
又、印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)を添付させることで対外的に記載内容の信憑性を
補填させる為です。
もし、遺産分割が物別れになった場合、家庭裁判所で調停又は審判(裁判)となる為、
相続手続が遅れます。
相続税の申告は、相続開始後の10ヶ月以内にする期限があります。
相続税申告が期限内に出来なければ、後日、税務署から延滞税の書類が来ます。
延滞した理由に明確な理由が無ければ、重加算税が課されます。
相続手続は、近年益々複雑化しておりサラリーマン相続人が、休みを使っても対応困難です。
当事務所としては、相続人の負担を減らし、相続手続の迅速化に貢献したい所存です。