開業準備8

残暑ですが、朝から台風の影響なのか俄雨が振っています。

今回は、遺言について。。。

遺言は遺言者(被相続人)が、遺言者が死後、相続人・受遺者に相続財産をどのように配分

するかを書面にて意思表示する法律行為です。

日本は外国と異なり、遺言書は必ず書面であることが民法に規程されています。

ですから、映像・音声等による遺言は不可です。

遺言書は、遺言者が自らの意思で自筆により書面作成して成立します。

遺言書の方式(書き方)も民法に規定されています。

書き方。。。方式と呼ばれるもので以下の通りです。

① タイトルとして【遺言書】と記述。

② 遺言内容

③ 作成日付

④ 遺言者名

⑤ 印鑑を捺印

方式の一部でも無効部分があれば、この遺言書は無効となります。

具体的な無効となる記述は。。。

① 作成日付は具体的な日付であること。

※ 令和4年9月2日は〇、令和4年9月吉日は✖

② 違法かつ無効な記載

※ 民法90条の公序良俗に反する記載は✖

③ 遺言者名は戸籍に記載されている氏名であること。

※ ニックネーム・通称は✖

方式を理解して、作成すれば問題ないです。

実際、自筆証書遺言を作成する際には当事務所にご依頼下さい。

 

 

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