開業準備7
朝から鈴虫の合唱を聞きながら。。。
相続手続を振り返ると。。。
相続には、3つの手続があります。
1 単純承認
これは一般的に言われる相続で、被相続人の財産を取得するものです。
相続財産には、預金・不動産などの相続債権と被相続人の借金(住宅ローン・借金)などの相続債務
があります。
相続債権と相続債務を全て取得するので、相続債務額が相続債権額を超える場合、借金だけが残り
ます。
2 相続放棄
これは、被相続人の財産を全てを放棄するものです。
上1のケースで借金だけが残る場合に行う手続です。
相続放棄する場合、相続開始(被相続人の死亡)をしってから、3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の
手続をしなければいけません。
相続放棄します旨の書面を作成しても相続放棄出来ません。相続開始から3ヵ月経過した場合、上1
の単純承認したものとみなされます。
相続放棄する場合、迅速な手続きが求められます。
3 限定承認
上2のケースで、相続債権が相続債務を越える場合に行う手続です。
限定承認する場合、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に限定承認の手続が必要となります。
手続の条件が厳しいです。
① 相続人全員の同意が必要。
※ 複数の相続人がいる場合、一人でも単純承認したら出来ません。
② 被相続人の財産の調査
※ 被相続人名義の相続債権・債務を調べる。
③ 相続財産の債権者と債務者の調査
※ 相続財産の債権者・債務者を特定化する。
④ 手続が複雑
※ 弁護士に一任するのがベストです。
以上の通り、相続には3つのケースがあるので被相続人になる方は、早めの終活ノートの作成による
相続財産の把握、推定相続人になる方との相続の話し合い、遺言書作成による相続手続の適正化、
遺言執行者の指名による相続手続の簡素化等を考慮していただくことが必要になります。